永住許可の申請で、満たしている必要がある要件を詳しく解説‼

『素行が善良であること』

 素行が善良であることとは、ガイドラインによれば、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」とされています。具体的には次の2つの要件を満たしていることが求められます。

  1. 日本の法令に違反して懲役や罰金などを受けていないこと。(ただし、これらの刑罰を受けていた場合でも一定期間を経過していれば、これらの刑罰を受けていないものとして扱われます。)
  2. 日常生活上や社会生活上で、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行い、素行善良と認められない特段の事情がないこと。これは、交通違反等のようなたとえ軽微な法令違反行為であったとしてもこれを繰り返し行っているような場合や、万引きなどの前歴の他、資格外活動等の在留資格に関する法令違反行為などがないこと。

『独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること』

 独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、ガイドラインによれば、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」とされています。具体的には次の2つのうちどちらかを満たしていることが求められます。

  1. 永住許可申請の時点だけでなく将来にわたっても生計を維持できることが求められるため、定職に就いていて安定した収入があるかそれに見合うだけの預貯金等があること。
  2. 今現在定職に就いていない何らかの事情があるとしても、将来的に定職に就いて安定した収入を得られる可能性があると認められる技能を有していること。

『その者の永住が日本国の利益に合するとみとめられること』

 その者の永住が日本国の利益に合するとみとめられることとは、ガイドラインによれば、次の4つを満たしていることが求められます。

  1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち引き続き5年以上は技能実習や特定技能1号を除く就労資格または、居住資格であることが求められます。
  2. 素行が善良であることと同様に罰金刑や懲役刑などを受けていないことが重複して求められます。合わせて納税や公的年金公的医療保険の保険料の納付、そして、入管法が定める届出等公的義務をきちんと行っていること。
  3. 現在許可されている在留資格が最長の在留期間であること。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこととして、感染症への罹患や違法薬物等の中毒者でないこと。
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