外国人を雇用したい!外国人材の雇用で注意すべきポイントを解説

在留資格・在留カードの確認

 外国人の雇用を検討する際に、まずは就労可能な在留資格を有しているかどうかを確認する必要があります。

 在留資格とは、外国人が中長期に(3か月を越えて)日本に在留するために出入国管理及び難民認定法(以下:入管法)により規定された身分や活動類型に応じて許可される法的地位です。

 中長期在留者には、この法的地位を証明する身分証明書として、在留カードが交付されます。在留カードには、氏名・生年月日・住所・性別・国籍の他に、許可された在留資格・在留期限も記載されています。

 外国人を雇用する際にはこの在留カードに記載された在留資格を確認し、就労制限の有無を確認しましょう。

 また、在留カードの表面が就労不可になっていても、裏面に資格外活動許可として一定条件のもとで就労が可能な場合もありますので、裏面の確認も行ってください。

在留カード確認のポイント

  • 就労不可=原則雇用することはできません。
  • 在留資格の記載=在留資格に基づく就労のみ可。
  • 指定書がある場合=指定書記載機関、指定書により指定された就労のみ可。
  • 就労制限なし=就労内容に制限なし。

在留カードの照会

 在留カードは、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」ページでその番号の在留カードが失効していないかどうかを確認することができます。

 ただし、この照会結果は、その在留カードの有効性を証明するものではありません。偽造カード等実在する在留カードを悪用した物も存在するため注意が必要です。

就労資格証明書

 外国人の方が、自らの就労資格を証明するものとして、就労資格証明書の交付を受けることができます。

 外国人を雇用しようとする雇用主は,その外国人が就労することのできる資格を有しているかどうかをあらかじめ確認することができますし、外国人本人も自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に証明することができます。

 在留カード記載の在留資格だけでは、具体的にどのような就労活動ができるかわかりにくい場合がありますが、就労資格証明書により雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを容易に確認することができます

 ただし,就労資格証明書そのものは、就労活動を行うための許可書ではありませんので注意が必要です。

 また、就労資格証明書の交付は任意のため、この証明書を有していないことにより不利益な扱いをしてはならないことにも注意が必要です。

在留資格と活動内容

 入管法には、いくつか就労活動が認められた在留資格がありますが、それぞれ可能な活動内容が限定されています。この制限を越えて活動した場合には資格外活動となってしまいますので注意が必要です。

 主な就労活動可能な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」がありますが、技術・人文知識・国際業務の在留資格では次のような活動が認められています。

技術・人文知識・国際業務

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

労働条件・契約内容

 外国人を雇用する場合でも労働基準法労働契約法最低賃金法などの労働関係法令が日本人と同様に適用されます。

 国籍を理由とした差別的な待遇は、いかなる場合も認められませんので、注意してください。

在留資格の変更

 外国人を雇用する場合、在留資格に注意する必要がありますが、現在許可されている在留資格就労した際に行う予定の業務内容が一致しない場合は、在留資格の変更許可を受ける必要があります。(※現在、在留資格を有していない場合は、在留資格の取得申請が必要です。)

 在留資格の変更許可(または取得)申請をした場合、許可前に就労活動を開始してはいけませんので、くれぐれも注意してください。

外国人雇用の届出

 外国人を雇用した場合、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。

 届出の期限は、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内に行わなければならないなりませんので、忘れないようにしてください。

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