在留カードがない!?落としたのかな?そんな時には慌てずに再交付を申請。警察への届出も忘れずに!
在留カードの紛失等に注意しましょう
目次
中長期在留者(3ヶ月以上日本に在留する外国人)には、在留カードが交付されます。(入管法:19条の3)この在留カードには、氏名・生年月日・性別・国籍の他、住居地や在留資格など様々な個人情報が記載されていますので、(入管法:19条の4)紛失等には十分に注意しなければなりません。
また、在留外国人には常時、旅券(パスポート)の携帯が義務付けられていますが、在留カードを携帯することで、旅券の携帯義務が免除されますので、(入管法:23条)在留カードを紛失等した場合に旅券を携帯していなければ、入管法違反になってしまいます。
失くさない・落とさないが大前提
在留カードは非常に大切なものになりますので、紛失等しないことが大前提にはなりますが、万が一紛失等した場合には、慌てずに再交付の手続きを行い、併せて警察にも届出をしましょう。
在留カードの再交付手続き
紛失等した場合
在留カードを紛失等した場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付の手続きをしなければなりません。(入管法:19条の12)
紛失等とは、紛失・盗難・滅失・その他の事由を指します。これらに該当する場合は、14日以内に入管署で在留カードの再交付申請を行ってください。紛失等による再交付の場合、手数料はかかりません。
必要書類等
申請書の他に以下の物が必要です。
- 写真
- 遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等
- 旅券(パスポート)を提示
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)
汚損等した場合
在留カードが著しく毀損したり、汚損した場合や在留カードのIC記録が毀損した場合には、汚損等による在留カードの再交付申請を行います。(入管法:19条の13前段)特に申請期限はありませんが、在留カードの再交付申請命令を受けたときは、当該命令を受けた日から14日以内に申請する必要があります。(入管法:19条の13・3項)汚損等による再交付の場合、手数料はかかりません。
必要書類等
申請書の他に以下の物が必要です。
- 写真
- 旅券(パスポート)を提示
- 現に有する在留カードを提示
毀損等の場合以外で交換を希望する場合
毀損等の場合以外でも正当な理由があれば、在留カードの交換をすることが可能です。(入管法:19条の13後段)例えば、在留カードの番号等の個人情報が漏洩し、犯罪に利用される恐れがある。などがこれに該当します。ただし、紛失等や汚損等の場合と異なり手数料1,600円が必要になります。
在留カードの交換は、あくまで希望であり必ず交換しなければならない訳ではありませんが、少しでも不安を感じるのであれば、後日のトラブル防止や犯罪に巻き込まれるリスクを考えて早めに在留カードの交換をすることをおすすめします。
※旅券(パスポート)番号等の個人情報が漏洩した恐れがある場合は、領事館等で旅券(パスポート)の再交付手続きを行うことをおすすめします。
必要書類等
申請書の他に以下の物が必要です。
- 写真
- 現に有する在留カードを提示
- 手数料(手数料納付書に収入印紙1,600円分を貼付して納付)
申請先等
申請先はいずれの場合も、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行えます。新しい在留カードは原則即日交付されますが、お時間のない方などは取次による申請も可能ですので、お近くの行政書士にご相談ください。
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警察への届出
在留カードを紛失等した場合には、犯罪に利用される危険性もあります。トラブルや犯罪に巻き込まれてしまうと、その後の在留諸申請の審査にも影響を及ぼす可能性があります。自身がこれらに関与していないことを証明する意味でも、必ず警察にも届出をしましょう。
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