ところ変われば結婚の種類も色々!結婚の種類と結婚ビザの関係について解説。

法律婚

 法律婚とは、その国の法律に基づいて結婚をすることです。日本の場合、民法の定めにより婚姻届を提出して行うのが法律婚になります。同様に外国の民法に相当する法律に基づいた婚姻手続きが外国での法律婚ということになります。

事実婚

 事実婚は、法律婚の手続きをしない(婚姻届を提出しない)まま事実上夫婦として共に生活している状態です。近年では、たとえ事実婚であっても法律婚と同様の権利が認められるようになってきましたが、国際結婚の場合には法律婚が前提とされていますので、まだまだ制約が多いのが現状です。

同性婚

 近年では同性婚を法律で認める国も増えてきたようです。しかしながら、日本では条例でパートナーシップを認める自治体はあっても同性婚を法律では認めておらず、そのため仮に外国で法律婚とされても日本ではこれを法律婚とは認められません。

宗教婚

日本での結婚は婚姻届を提出しさえすれば手続き的には完了で、結婚式はあくまで形式的なものだったりしますが、外国ではむしろ宗教的な儀式の方が重要で教会や寺院等での厳格な儀式をもって結婚が成立する宗教婚があります。国によってはこの宗教婚を法律婚として認める所もあったりと様々なので、事前に確認しておくことが重要です。

様々な結婚の種類と結婚ビザ

 以上のように、ひとくちに結婚と言っても法律婚、事実婚、同性婚、宗教婚などその態様は様々です。お互いが納得していればその態様に必ずしもこだわる必要はありません。

 しかしながら、外国人と結婚して日本で一緒に暮らすためには結婚ビザの取得が必要になります。そして、この結婚ビザを取得しようとする場合は法律婚により婚姻手続きを行う必要があります。現在のところ日本の法律上はそのように定められていますので、事実婚や同性婚、宗教婚では残念ながら結婚ビザが許可されることはありません。もしどうしても法律婚によらず結婚ビザを取得したいとなると、今後の法改正を注意深く見守るほかないのが現状です。

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