国際結婚とは?国際結婚の手続きの大まかな流れでイメージをつかむ!

国際結婚とは?国際結婚の手続きの大まかな流れでイメージをつかむ!

 まずは、そもそも国際結婚とはどういうものかについて簡単に説明していきますます。今さらこの説明はいらないかもしれませんが、両者が日本人同士ではなく、どちらか一方が外国人(外国の国籍を有する者)である場合の結婚が国際結婚になります。

国際結婚の大まかな流れ

 国際結婚の大まかな流れの説明の前に、少し前提条件を設けましょう。今回は前提として、「どちらかが日本人でどちらかが外国人の2人が結婚して日本で一緒に暮らしたい。」というご相談ということにします。

  1. まずは、どちらかの国で結婚の手続きをすることになります。日本の場合は婚姻届を提出するのがこの結婚手続きになります。
  2. 次に、もう一方の国で結婚手続きをすることになります。相手の本国等の法律に基づいた手続きをすることになります。
  3. そして日本で一緒に暮らすために必要な在留資格(一般的にいう結婚ビザ)の取得手続きを行います。

 国際結婚の大まかな流れは以上のような感じですが、かなりざっくりとしたイメージなので、この手続きの中にもまた色々な手続きが付随してくることになります。

国際結婚に必要な手続き

 先ほども説明したように、国際結婚に必要な大まかな手続きは「結婚の手続き」「在留資格の取得」の手続きです。

 ただし、結婚の手続きの中にも、独身証明書の取得手続きや外国人の本国から取り寄せた書類の翻訳認証手続き、戸籍書類などの取得などが必要になります。

 また、在留資格の取得には、結婚を証明する書類の取得手続きや生活基盤を証明する書類として所得や納税に関する書類の準備、法律の違反歴などがないことを証明する書類の準備など役所や警察など複数の行政機関での手続きが必要になる他、2人の親密な関係が証明できるような資料の準備も必要になります。

手続きをする上で注意する点

 国際結婚の場合、当然ながら相手の本国から取り寄せた書類などは日本語で書かれていませんので、日本の役所に提出する際には翻訳が必要になります。

 役所の書類は、特に指定がない場合有効期限は3ヵ月となります。(海外の証明書類については有効期限を設けていないことが多い。)準備する順番しだいでは最初に取り寄せた物が期限切れになってしまうこともありますので注意が必要です。

 婚姻届の提出など、結婚手続きをする順番は基本的にはどちらの国から行っても問題ありませんが、日本で先に婚姻届を提出すると相手の本国で必要な書類が発行されない(またはその逆も)あり得ますので、手続き前によく確認をした方が良いでしょう。

 また、在留資格の手続きは結婚とは別の手続きになりますので、結婚したからと言って在留資格の申請が必ずしも許可されるとは限りません。不許可になった場合は日本で一緒に暮らすことはできませんので手続きは慎重に行う必要があります。

 様々な手続きだけでも大変なのに、必ずしも許可されないという不安定な状態になりますので、多少費用はかかってしまうかもしれませんが、これらの手続きを専門に扱ってくれる行政書士や弁護士の先生に依頼をすることも検討してみてください。

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