愛に年齢は関係ない⁈「国際結婚と年齢差」について、その注意点や対応策についてを詳しく解説します。
愛に年齢は関係ない⁈「国際結婚と年齢差」について、その注意点や対応策についてを詳しく解説します。
目次
Q:国際結婚を考えています。年齢が一回り以上離れているのですが、配偶者ビザの取得はできますか?
このようなご質問を頂くことがしばしばあります。
- 国際結婚のおける年齢差について、配偶者ビザの申請に詳しい申請取次行政書士が解説します。
- 国際結婚をお考えの方、相手との年齢差が大きい方、配偶者ビザが取得できるか不安な方向けの記事になります。
- 国際結婚における年齢差に対する不安が解決します。
愛に年齢は関係ない?
愛に年齢は関係ない!なんていうとカッコイイものですが、現実にはそう甘いものではありません。ではなぜそもそも年齢差があると配偶者ビザが不許可になるのかについて考えてみましょう。
以前は、日本人男性に東南アジア等の途上国の女性をお見合いという体裁で紹介し、偽装結婚をした上で日本に不法入国するといった事例が散見されました。配偶者ビザには就労制限がないため、これらの偽装結婚により不法入国した女性を風俗店等で働かせ、その売上が反社会的勢力に流れるといった問題がおきます。
こうした事情から入管当局においてもあまりにも年齢差が大きい場合には偽装結婚ではないかという疑義を持ち慎重な審査が行われます。
ただし、これは偽装結婚の場合であり、二人の愛が真実のものであれば全く問題ありません。
どれくらい離れていると不許可になる?
では実際にどれくらい年齢が離れていると不許可になるかという点ですが、こちらに関しては具体的に何歳という年齢があるわけではなく、あくまでも社会通念上妥当とされるかどうかといった判断になります。
実際の許可例として30歳以上の年齢差がある方でも配偶者ビザが許可された事例はあります。ただし、この場合でも50歳の方が20歳の方と結婚するのと、90歳の方が60歳の方と結婚するのとではやはり審査のポイントも変わって来るでしょう。後者の方は遺産目的の偽装結婚を疑われる可能性が高くなってしまいます。
配偶者ビザの取得にはこれらの偽装結婚には当たらないということを申請者側が立証していく必要があります。
愛の証明は書面で
二人の結婚が真実の愛によるものだということは申請者側で立証しなければならないのは先述したとおりですが、ではどのように立証していけばいいのでしょうか?
国際結婚における配偶者ビザの審査は基本的に書面審査です。ここではお二人の結婚の真実性を立証するために必要な書面についてご案内します。
- 出会いから結婚に至るまでの経緯を示すもの。どこでいつ出会ったのか、どのようにして付き合うことになったのか、何年くらい交際したか、プロポーズはどのように行ったか、お互いの両親や親族に会ったことはあるか、結婚式は挙げたか。等々お二人の結婚までの経緯を説明します。仮に出会い系サイト等で出会った場合であってもお互いに真剣な交際であれば問題ありませんし、両親等への挨拶や挙式の有無に関しても行っていない理由について合理的な説明ができれば問題ありません。年齢差が大きい場合には、なぜその相手と結婚しようと思ったのかなど結婚の動機についてより丁寧な説明をしましょう。
- 親密な関係を示す写真。お二人でデートに行った際の記念写真や日常の何気ない生活風景であっても親密な関係を示すことができる写真があれば有効です。
偽装結婚を疑われないために。国際結婚と結婚ビザ(日本人の配偶者等)申請のポイント!
- 公的証明書による裏付。収入や納税といったものは公的証明書類を取得することで事実の裏付を行います。
年齢差が大きい国際結婚は、どうしても偽装結婚を疑われることが多くなります。申請に際しては不愉快な思いをされる方もみえるでしょう。ですが、偽装結婚による犯罪行為の防止の観点からはやむを得ない部分もあることは確かです。
お二人の真実の結婚にこうした疑義を持たれないためにも配偶者ビザの申請にはぜひ配偶者ビザ申請の専門家である申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。