結婚ビザとは?国際結婚と結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)の基本について解説!

結婚ビザとは?国際結婚と結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)の基本について解説!

結婚ビザとは?

 一般的に結婚ビザや婚姻ビザ、配偶者ビザと呼ばれるものは、正式には「在留資格」という外国人が日本に適法に在留するために必要な法的資格になります。

 国際結婚をして、夫婦が日本で一緒に暮らしたい場合も例外ではなく、単に婚姻届を提出して法律上夫婦になっただけでは日本で一緒に暮らすことができず、この在留資格を取得する必要があります。

 夫婦の一方が日本人である場合等には「日本人の配偶者等」という在留資格の申請をすることになり、これが一般的に結婚ビザと呼ばれるものになります。

在留資格

 在留資格は入管法(出入国管理及び難民認定法)により定められたもので、外国人が日本に在留するために必要な法的資格になります。

 令和5年3月現在で29種類の在留資格が定められていますが、就労系と身分系に大きくわけることができ、就労系の代表的なものとして「技術・人文知識・国際業務」というものがあり、身分系の代表的なものとして「日本人の配偶者等」があります。

日本人の配偶者等

 日本人の配偶者等(一般的に結婚ビザと呼ばれるもの)の在留資格の対象は、「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」となります。

日本人の配偶者

 日本人の配偶者は、夫婦の一方が日本人、もう一方が外国人で適法な婚姻関係にある者が対象となるため、法律婚以外の方式で結婚しているだけの者は対象となりません。

日本人の特別養子

 日本人の特別養子は、日本人の養親と民法の定める養子縁組の手続きをして養子となった外国人のことです。

日本人の子として出生した者

 また、日本人の子として出生した者には、「出生時に父または母のいずれかが日本国籍を持っている場合」「出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に日本国籍を持っていた場合」が当てはまります。

在留資格の取得手続き

 日本人の配偶者等を含む在留資格を取得するためには、入管法の定める様式で入管署(出入国在留管理庁)に申請をする必要があります。(具体的な手続きについては別の記事で詳しく解説予定です。)

 申請には多くの書類が必要になりその準備も大変な作業になります。申請後には入管署による審査がありますので在留資格の取得まで時間もかかりますし、申請をしても必ず在留資格を取得できるとは限りません(不許可になる場合もある)万が一、申請が不許可となると、たとえ法律上は夫婦であっても日本で一緒に暮らすことができないという事態も考えられます。

専門家へ相談を

 申請手続きに必要な書類の準備や、窓口への申請は、大変な労力を要します。

 にもかかわらず不許可になってしまっては大変です。

 在留資格の取得申請は高度な専門知識が必要になりますので、夫婦の将来を長い目で見て多少費用はかかっても、入管法に精通した専門家に相談することをおすすめします。

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