結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取るために必要な書類と最低限知っておくべき基本事項。
結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取るために必要な書類と最低限知っておくべき基本事項。
申請先等
在留資格の申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。国際結婚で、結婚相手がまだ本国に居る場合は、日本に居る結婚相手の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。
必要書類
在留資格の申請にはいくつかの種類がありますが、今回は海外にいる結婚相手を新規に日本に呼び寄せる際に必要な、在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類をご紹介します。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- 夫婦間の交流が確認できる資料
審査期間
在留申請には審査があります。審査期間は約2週間から1ヶ月とされていますが、場合によっては更に期間が延びることがありますので、日程に余裕をもって申請をするようにしてください。
取次制度
在留申請は原則として申請者本人が行うこととされていますが、本人の負担を軽減するべく申請取次制度が設けられています。
申請取次制度とは、入管署に届け出をした弁護士または行政書士が申請者本人に代わって入管署へ申請書類を取り次ぐ(提出)する制度です。これにより申請者本人の出頭を免除することができます。
申請取次制度は、あくまで申請書類を取り次ぐだけの制度であり、申請の代理や代行ではありませんので、申請書の訂正等は認められないことに注意が必要です。