在留資格「短期滞在」は更新できる?他の在留資格への変更は?短期滞在の更新・変更についてを解説!
Q:商談目的の短期滞在でとりあえず入国し、入国後短期滞在を更新や別の在留資格に変更したいのですが、可能でしょうか?
A:短期滞在の場合、原則として更新や別の在留資格への変更は認められません。
新型コロナウィルス感染症に係る水際対策の一部緩和にともない、短期滞在での入国が再開されています。
政府の対応も日々変更が加えられており、入国できる間にとりあえず入国し、後日更新や変更の手続きをとり引き続き長期的に在留したいと考える方もいるようです。
短期滞在とは
在留資格「短期滞在」は商談や打ち合わせ、イベントへの出演など短期間の在留を目的とした在留資格です。許可された場合90日若しくは30日又は15日以内の在留期間が付与され、原則として在留期間の満了により同在留資格は失効しますので、帰国することになります。
短期滞在の更新
原則として更新がされない短期滞在ですが、例外的に人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認めらる可能性があります。
例えば、病気治療をする必要がある場合などが例外的に更新が認められる場合に当たります。
短期滞在からの在留資格変更
短期滞在で入国し、別の在留資格への変更は更新同様に原則として認められません。ただし、日本に在留中に在留資格認定証明書の交付を受けることで在留資格の変更をすることができます。
注意点として、短期滞在での目的と変更の目的に矛盾点があるような場合やそもそも変更ありきでの短期滞在の取得は在留資格の不正取得に該当する恐れがありますので慎重な申請手続きが必要になります。
短期滞在から就労系の在留資格への変更
短期滞在から就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更は原則として認められません。ただし、短期滞在での在留中に就職が決まったといった場合には在留資格認定証明書の交付申請を行い許可されれば在留資格の変更は可能です。
短期滞在から日本人の配偶者等への変更
日本での婚姻手続きを目的とし短期滞在で入国したような場合は、短期滞在から日本人の配偶者等の在留資格への変更が認められる可能性があります。
繰り返しにはなりますが、在留資格「短期滞在」は原則として更新や他の在留資格への変更は認められません。
例外的に更新や他の在留資格への変更を希望する場合は、在留資格の手続きに精通した申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。