偽装結婚を疑われないために。国際結婚と結婚ビザ(日本人の配偶者等)申請のポイント!

 偽装結婚を疑われないために。国際結婚と結婚ビザ(日本人の配偶者等)申請のポイント!

 日本人が、外国人と結婚をする国際結婚が以前よりも一般的になってきました。皆様のお近くにも国際結婚の方がみれるかもしれませんね。

 こうした国際結婚は、「婚姻」と「結婚ビザ(日本人の配偶者等)」の在留資格取得という別々の手続きにより構成されます。

 まずは、この「婚姻」「在留資格」は別々の手続きであることはしっかりと理解しておいてください。別々の手続きになりますので、当然窓口も違えば審査内容等も異なります。

 極端に言えば、婚姻はできても、在留資格が取得できないといった状況も考えられますので、在留資格のポイントをしっかり押さえて申請する必要があります。

婚姻の手続き

 日本での婚姻の手続きは、民法の「婚姻」の規定に基づき行います。併せて婚姻の相手方の国の法律に基づいた「婚姻」の手続き。国際結婚の場合、この双方が必要になります


 日本での手続きに関しては、市区町村役場への婚姻届の提出になりますが、日本人同士の結婚の場合と添付書類等が異なる場合がありますので注意が必要です。例としては結婚相手の本国より発行された独身証明書等が必要になります。(本国発行の書類は翻訳も必要です。)

 海外での手続きは、国によって手続きの方法や、必要書類が異なりますので、事前に領事館等でよく確認をしましょう。また、多くの場合、日本の証明書類に対して外務省等の認証を求められますので、この点も注意が必要です。

 婚姻手続きは婚姻届を提出するだけなので、即日手続き可能と考えている方も多いようですが、添付書類や翻訳等、婚姻届を提出するまでの準備に日数を要しますので、時間的に十分な余裕を持って手続きの準備をしてください。

結婚ビザの取得

 婚姻手続きが完了しても、それだけでは日本で一緒に暮らすことはできません。日本で一緒に暮らすためには、入管法に基づく「結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)」の取得が必要になります。

結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取るために必要な書類と最低限知っておくべき基本事項。

 結婚ビザの取得には、いくつかの要件がありますが、今回は特に偽装結婚を疑われないためのポイントを3つ取り上げます。

二人で写った写真や、手紙、プレゼント等の二人の関係性(親密性)を立証する資料。

写真

 旅先や日常の風景等、二人で写った写真を準備します。男性は特に一緒に撮った写真なんてない!と言う方が多いのですが、なければその場で一緒に撮るくらいのつもりでなんとか準備してください。

手紙等

 ラブレターという程のものでなくても、お互いにあてた様な手紙があれば準備します。最近では手紙を書くということもめっきり減ってしまいましたが、メールやLINE等、普段からやり取りしている記録があればそちらでも大丈夫なので、プリントアウト等して提出します。

プレゼント等

 誕生日や記念日に贈った・贈られたプレゼント等があれば、その写真等を準備します。

 写真・手紙等・プレゼント等のいずれも非常にプライベートなものであり、他人に見せることを前提としていないだけに、提出に難色を示される方が多いのも事実です。

 婚姻手続きや在留資格の手続きに関する相談は、入管業務に精通した申請取次行政書士にお任せください!

2023年11月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

カテゴリー一覧

PR : 外国人雇用の入門書
PR : 海の法律専門職 海事代理士