入管手続きを忘れ「オーバーステイ」になってしまった!そんな場合どのように対応したらいい?
Q:在留期間が切れてしまいましたが、どのように対応したらいいですか?すぐに退去強制になりますか?
- 在留期間が満了しオーバーステイになった場合どういった手続きが必要か、入管法に精通した申請取次行政書士が適切な対応を解説します。
- 在留期間の満了までに手続きが出来ない方やすでにオーバーステイ状態になっている方などに向けた記事になります。
オーバーステイとは?
在留資格の変更や在留期間の更新を行わずに、または変更や更新が不許可となったにも関わらず指定された在留期間を経過してしまい、なお日本に在留している状態がオーバーステイであり、入管法違反の状態になります。
罰則
オーバーステイは入管法第70条5号『在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者』に該当し、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。と入管法違反の中でも最も重い罰則が科せられます。
対策
もし、やむを得ない事情により在留資格の変更や在留期間の更新手続きが行えなかった場合にはどうしたらよいでしょうか?
大前提として入管署への出頭は必要不可欠です。自主的に出頭し事情を説明できれば直ちに退去強制となるような心配はないでしょう。
ただし何の準備もなしに出頭しても帰国以外の選択肢はありません。
引き続き日本への在留を希望する場合には、きちんと準備をした上で入管署へ出頭しましょう。
しかし、すでにオーバーステイの状態にあるため速やかな出頭が求められます。
そのため必要な書類などの準備も速やかに行う必要がありますので、入管法に精通した行政書士等にお早めにご相談ください。
立証資料の準備
まずは、やむを得ない事情によることを証明する必要があります。
この場合のやむを得ない事情とは「単に仕事が忙しく休みがとれなかった」というようなものではなく「災害等により入管署が閉鎖していた等の事情」を言いますので注意してください。
これに加えて、在留資格変更や在留期間の更新の要件を満たすことの立証資料を揃える必要があります。
オーバーステイ状態になっていても在留期間の満了後2ヶ月以内なら特別に申請を受理して貰える救済措置が取られる事もありますので、速やかに入管署に出頭のうえ相談をしてください。
出頭
繰り返しになりますが、オーバーステイは違法な状態です。速やかに入管署に出頭し指示に従うようにしましょう。
先ほどもふれた通り、場合によっては変更や更新の申請が受理される可能性もありますので、オーバーステイとなった経緯なども含めて正直に事情を説明し誠意ある対応を心掛けてください。
在留特別許可の申請
在留資格の変更や在留期間の更新の要件を満たさない場合でも、人道上の理由等で在留が特別に認められる事があります。
入管署への出頭の際に、出国を選択せず在留特別許可の申請を行うことができる場合があります。
在留特別許可は、配偶者が日本にいたり、監護を要する子がいる等申請者が日本に在留する人道上の事情等を総合的に勘案して法務大臣の裁量により許可されます。
あくまでも、法務大臣の裁量により特別に許可されうるものになりますので許可のハードルは高くなります。
立証不足による申請は不許可となり帰国せざるを得なくなりますので、しっかりと準備を行うためにも入管法に精通した行政書士等にお早めにご相談ください。
自主的な出国
在留特別許可を申請せずに、出国命令を受けて出国することを選択することもできます。
オーバーステイは本来入管法第24条に定める「退去強制」事由に該当しますが、自主的に出頭し出国命令を受けて出国する場合は退去強制のペナルティが一部緩和されます。
具体的には退去強制による出国の場合は5年間日本への入国が拒否されますが、出国命令を受けて出国すれば入国拒否の期間が1年間に短縮されます。
オーバーステイによる違法状態を解消した上で1年後に再入国できる可能性があります。
退去強制
オーバーステイは入管法第24条に定める「退去強制」事由に該当します。
退去強制事由に該当する場合、入管当局による違反調査の上で収容令書が発布され身柄を拘束されることになります。
その後、退去強制令書が発布され強制的に本国等に送還されることになります。
この退去強制令書を受けて出国した場合、5年間日本への入国が拒否されるペナルティが科せられますので注意してください。
オーバーステイの事情は様々なものが考えられますが、事情によっては救済措置がとられる可能性もあります。
諦めずに、まずは入管法に精通した行政書士等にご相談いただき、速やかに入管署へ出頭の上、必要な手続きを行うようにしてください。
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