在留資格「技術・人文知識・国際業務」とホテル・旅館業。事例を知って適切な申請をしよう‼

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とホテル・旅館業。事例を知って適切な申請をしよう‼

 この記事は、ホテル・旅館での外国人雇用を検討中または現在雇用している事業者様に向けての記事です。

 許可・不許可事例を知ることで、適切な在留資格での就労が可能となり、入管法違反のリスクを軽減します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下:技人国)は、日本での就労ができる在留資格のひとつであり、入管法別表では以下のように規定されています。

 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」(入管法別表第一)

主な対象職種

 技人国の在留資格では、広範囲な職種をカバーしていますが、具体例として次のような職種が該当します。

  • 技術:プログラマー、システムエンジニア、CADオペレーター、設計士など
  • 人文知識:経理、広報、マーケティング、経営コンサルタントなど
  • 国際業務:翻訳、通訳、服飾デザイナーなど

本邦の公私の機関との契約に基づいてとは?

 技人国の在留資格の要件である、本邦の公私の機関との契約に基づいてとは、申請者が日本で行う活動が、日本の公私の機関(企業等)との契約に基づくものであることが必要です。契約には雇用契約だけでなく、請負契約や業務委託契約なども含まれます。

知識・学歴要件

 技人国の在留資格では、大学や専門学校で学術的な知識を体系的に学んで卒業したか、大学等を卒業したのと同等程度の経験を有する必要があります。

 この場合、外国の専門学校は対象となりません。また、アルバイトの場合は実務経験にはカウントされません

報酬要件

 外国人を雇用する場合、いまだに低賃金で長時間労働させることができるといった誤った認識を持たれている事業者が多く存在しますが、最低賃金を下回ることや、上限を超えての長時間労働は日本人の場合同様に労働基準法違反となります。

 また、技人国の在留資格を取得するためには、雇用する外国人の給与は同様の業務を行う日本人と同等以上でなければなりません。

許可事例と不許可事例

 技人国の在留資格では、ホテルにおける客室清掃やレストランでの配膳、食器洗いのようないわゆる単純労働は認められません

 ただし、入社後の研修期間など一定の期間に限りこれらの業務を行わせることは可能です。また、団体客の対応などで一時的に荷物運びや客室の整備等を行わせることも問題ありません。

 入管庁は具体的な以下のような7つの許可事例と6つの不許可事例を公表しています。

許可事例

  1. 本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの
  2. 本国において大学を卒業した者が、本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの
  3. 本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の空港に隣接するホテルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事するもの
  4. 本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て、月額約30万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの
  5. 本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し、専門士の称号を付与された者が、外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額約20万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホームペ-ジの作成、館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事するもの
  6. 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士の称号を付与された者が、宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて、修得した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に従事するもの
  7. 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた者が、国際的に知名度の高い本邦のホテルとの契約に基づき、月額60万円の報酬を受けてレストランのコンセプトデザイン、宣伝・広報に係る業務に従事するもの

不許可事例

  1. 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
  2. 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となったもの
  3. 本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、 従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
  4. 本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、申請人と同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの
  5. 本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦の旅館との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請があったが、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となったもの
  6. 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づき、フロント業務を行うとして申請があったが、提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの

在留資格「特定技能」の検討

 技人国の在留資格は、あくまでも一定水準以上の技能や知識を有することが要件となりますので、上記でもふれたように客室清掃やレストランでの配膳、食器洗いのようないわゆる単純労働は認められません

 しかし、在留資格「特定技能1号(宿泊)」であれば、フロント業務や接客業務等の付随業務として客室清掃等を行わせることが可能です。また、付随業務としてではなく、客室清掃をメインに行わせたいのであれば、在留資格「特定技能1号(ビルクリーニング)」の取得も検討してみるといいでしょう。

 在留資格制度は非常に複雑な制度となっています。外国人本人に手続きを任せていると知らないうちに事業者も共犯関係が成立してしまう可能性もありますので、許可事例・不許可事例を正しく認識し、適切な在留申請を行うように注意してください。

 また、在留申請でご不明な点等があれば、入管法令に精通した申請取次行政書士にお気軽にご相談ください。

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