在留期間の更新申請をオンライン申請で行った場合の受付メールの携帯義務

在留期間更新許可申請とは?

・在留資格には有効期間がある

日本に中長期(3カ月以上)滞在する外国人には在留カードが交付されますが、在留カードには在留資格の有効期間が記載されています。

在留期間は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で5年、3年、1年又は3カ月が指定されます。

・有効期間が満了する前に更新申請をする必要がある

在留資格には有効期間がありますが、引き続き日本に滞在しようとする場合は、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前)から申請することができます。

審査期間は概ね2週間から1カ月ですが、審査の結果必ずしも申請が許可されるとは限りません。

在留カードの携帯義務

・中長期在留の外国人には、法律により在留カードの携帯が義務付けられています。入国審査官、入国警備官、警察官等から在留カードの提示を求められた場合には、在留カードを提示する必要があります。

 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますので注意が必要です。

窓口申請時のスタンプ

・地方入管の窓口で在留期間更新許可申請を行った場合、在留カードの裏面に更新中のスタンプが押され、更新中であることがわかる仕組みがとられており、更新中のスタンプが押されていれば在留カードに記載された有効期間が過ぎていても、不法在留にはならないこととされています。

オンライン申請とは?

・行政手続きのデジタル化の一環として、在留資格に関する申請もオンライン化されました。オンライン申請には以下のような利点があります。

  1. 窓口に出向く必要がなく、自宅や職場からでも手続きができるようになりました。
  2. オンライン申請のシステム利用料は無料です。
  3. 在留カードを郵送で受け取れるようになりました。

オンライン申請だとスタンプがない

・オンライン申請の場合、窓口に行く必要がないという利点がある反面、窓口申請時に押されていた更新中のスタンプが押されないため、在留期間の更新中であることを在留カードを見ても判断できず、在留カード記載の有効期間が過ぎてしまうと不法滞在を疑われてしまう可能性が生じてしまいました。

オンライン申請時の申請受付番号等が記載された受付完了メールの携帯義務

・在留カードには携帯義務があり、在留期間の更新中は更新中のスタンプが押されている必要がありますがオンライン申請の場合には、オンライン申請を行った際の受付完了メールを携帯することで更新中であることを証明できるため、こちらの受付完了メールを携帯する必要があります。

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

カテゴリー一覧

PR : 外国人雇用の入門書
PR : 海の法律専門職 海事代理士