「簡易帰化と大帰化の条件」国籍法第5条の条件との違いを解説!
帰化の許可を受けるためには、国籍法第5条(普通帰化)によりいくつかの条件がありますが、この記事では一般的に簡易帰化と呼ばれる国籍法第6~8条と一般的に大帰化と呼ばれる国籍法9条の帰化の条件について詳しく解説します。
おさらい(普通帰化の条件)
目次
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。(居住条件)
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(行為能力条件)
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計条件)
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
居住条件に関する緩和
国籍法第6~8条(簡易帰化)では、同法第5条(普通帰化)の居住条件が次のように緩和されます。
国籍法6条1~3号(簡易帰化①)
次のような者の場合は、居住条件について「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有」することに緩和されます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)(国籍法6条1号)
- 日本で生まれた者、又は、父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(国籍法6条2号)
- また、「引き続き10年以上日本に居所を有する者」も日本に住所を有してはいませんが国籍法6条3号により帰化許可を申請することができます。
国籍法第7条(簡易帰化②)
- 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所、又は、居所を有する者で、現に日本に住所を有する者。
- 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
居住条件及び行為能力条件・生計条件に関する緩和
国籍法第8条(簡易帰化)では、居住条件の他に、行為能力条件と生計条件に関しても次のように緩和されます。
国籍法第8条(簡易帰化③)
次のうちいずれか一つに該当する者。
- 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者。
- 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であった者。
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後に日本の国籍を失った物を除く)で、日本に住所を有する者。
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
国籍法第9条(大帰化)
国籍法第9条では、日本に特別な功績があった者については、国籍法第5条の条件に関わらず国会の承認を得て、帰化が許可されます。
しかし、この国籍法第9条による帰化は現在のところ許可された例はありません。