就労VISAの代表格⁈「技術・人文知識・国際業務」について詳しく解説。
技術・人文知識・国際業務とは
目次
外国人が日本で就労活動を行う場合、身分系等一部の在留資格を除き就労VISAを取得する必要があります。
就労VISAにはいくつかの種類がありますが、ここでは就労VISAの中でも一般的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説します。
技術・人文知識・国際業務とは、「技術」「人文知識」「国際業務」というそれぞれ別の分野でありながら相互に関連性がある分野を、一つの在留資格として設けられたものです。
それぞれの業務内容等によってVISAの許可要件などが異なる点に注意してください。
入管法上、技術・人文知識・国際業務み該当する活動
入管法別表では、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を次のように定めています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
次にそれぞれの分野ごとにもう少し具体的な業務例を上げて解説していきます。
技術
技術の分野では、その業務が技術的な要素を有していることが必要です。
例えば「システムエンジニア」や「プログラマー」のような業務に従事する場合がこの「技術」に該当します。
人文知識
人文知識の分野では、法律学・経済学・社会学その他の人文科学に属する業務に従事する場合に該当します。
「経理」や「総合職」「コンサルタント」などがこの「人文知識」に該当します。
国際業務
国際業務の分野では、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する場合に該当します。
「翻訳」や「通訳」などの業務がこの「国際業務」に該当します。
就労VISAの取得のための主な要件
学歴要件
学歴に関しては基本的には大卒等の学歴を有する者が想定されていますが、専門学校卒の場合でも十分に就労VISAを取得することは可能です。
労働条件
外国人を雇用する場合も、日本人と同様に「労働基準法」「労働契約法」「最低賃金法」等の労働関係法令が当然に適用されます。
また、給与額に関しても同様の業務を行う日本人と同等以上の額であることを要し、外国人であることを理由とした労働条件等におけるいかなる差別的待遇も許されません。
企業規模
就労VISAの申請には、各就労先企業の規模に応じた資料が必要になります。企業規模は4つのカテゴリーに区分されて、1部上場企業のような大企業の場合は比較的簡易な立証資料で済む場合もありますが、零細企業や個人事業主のような場合には、準備する書類の数も増え、より丁寧に事業の安定性や資格外活動を行う恐れがないことなどを立証していくことになります。
勘違いされがちですが、要件を満たしていれば雇用主が個人事業主であっても、就労VISAを取得することは十分に可能です。
申請時のポイント
申請時には主に次のような点を立証する資料が準備できるかがポイントになります。
業務内容
まずは、行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが重要です。雇用契約書などで業務内容を確認できるだけではなく、具体的な日々の業務の流れなど、より詳しく説明できる資料が準備するようにします。
また、採用後一定期間研修などを行う場合などに研修期間は「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動と判断される可能性もあります。この場合は研修のスケジュールなどを準備し研修後は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に就く事を説明する必要があります。
雇用条件
雇用条件はいずれも日本人同様に労働関係法令に適合したものでなければなりません。特に給与額については日本人と同等以上の額であることが求められます。
外国人であることを理由にした差別的な待遇は決して許されません。
低賃金などの待遇の悪さは、外国人の無許可での副業やアルバイトなど資格外活動を行ったり、失踪などの問題に発展する可能性もあるため、重要な審査事項ともなります。
就労・採用理由
外国人側からはなぜその仕事を選んだのか、大学等で学んだ事を活かせるであるとか、今までの経験が活かせるといった合理的な理由について説明します。
一方、企業等側からは、なぜその外国人を採用するのか、他の日本人等では代替でない合理的な理由について説明します。
いずれも、難しく考えて無理をして体裁の良い事を書く必要ありません。就労VISAの不正取得をしようとする人はこの辺りを曖昧にしかこたえられませんので、ありのままを正直に記載することが重要です。
在留諸申請では「隠さないこと」「嘘をつかないこと」がとても重要です。
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