永住許可申請には沢山の書類が必要です。どんな書類が必要か一つずつ解説!

永住許可申請には沢山の書類が必要です。この記事では、どんな書類が必要なのかを一つずつ解説していきます。

目次

『永住許可申請書 1通』

 永住許可の申請には、まずは申請書を入手しないとはじまりません。申請書は入管署の窓口で入手できますが、リンク先からダウンロードすることもできます。

↓↓↓永住許可申請書↓↓↓

『写真(縦4cm×横3cm)1葉』

 写真は縦4㎝×横3㎝のものを準備します。写真はサイズ以外にも細かい基準がありますので、注意が必要です。

『身分関係を証明する次のいずれかの資料(日本人の配偶者)』

 申請者が日本人の配偶者の場合は、配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)を1通準備します。戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得することができます。

※申請者が日本人の配偶者以外の場合は、それぞれ以下のような書類を準備します。

申請者が日本人の子である場合→日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)1通

申請者が永住者の配偶者である場合は婚姻関係を証明するもの→次の2つのうちどちらか

  • 配偶者との婚姻証明書 1通
  • 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜

申請者が永住者又は特別永住者の子である場合は親子関係を証明するもの→次の2つのうちどちらか

  • 出生証明書 1通
  • 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜

『申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通』

 住民票は住民登録地の市区町村で取得することができます。住民票を請求する際には、マイナンバー(個人番号)を省略したものを請求してください。(マイナンバー(個人番号)以外は省略していないものを請求してください。)

『申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料』

 次の1~3のうち、どれか1つ

  1. 会社等に勤務している場合→在職証明書 1通
  2. 自営業等である場合は次の2つ
    • 確定申告書控えの写し 1
    • 通営業許可書の写し(ある場合) 1通
  3. その他の場合は、職業に係る説明書とそれを立証資料を準備します。また、申請人及び配偶者双方が無職の場合についても、その旨を説明書に記載して提出します。(説明書の書式はいずれも自由です。)

『直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料』

【住民税の納付状況を証明する資料】

  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)直近3年分を各1通を住所地の市区町村で取得します。
  • 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料として、通帳の写しや領収証書等を直近3年間分。

【国税の納付状況を確認する資料】

 住所地の税務署で、納税証明書(その3)を準備します。納税証明書は、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目について未納がないことを証明されたものを準備します。

【その他、所得を証明するもの】

 所得を証明するものとして、預貯金通帳の写しやそれに準ずるものを適宜準備します。

『申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料』

【公的年金の保険料の納付状況を証明する資料として、次のものの直近(過去)2年分】

  • ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 国民年金保険料領収証書(写し)

※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなどして隠した状態にしておいてください。

【公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料として、次のものの直近(過去)2年分】

  • 健康保険被保険者証の写し(現在、健康保険に加入している方)
  • 国民健康保険被保険者証の写し(現在、国民健康保険に加入している方)
  • 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方)
  • 国民健康保険料(税)領収証書の写し(直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出・提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出)

【申請者が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合は、次のものを準備します。】

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
  • 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

『身元保証に関する資料』

 申請者の身元保証人となる方の身元保証書を提出しますが、申請者が日本人の配偶者である場合は、通常の配偶者が身元保証人になります。

↓↓↓身元保証書↓↓↓

『了解書 1通』

 2021年10月1日から、永住許可の申請時に了解書の提出が必要になりました。了解書には永住許可申請に関する注意事項などが記載されていまので、十分に確認し内容を理解した上で署名しましょう。

↓↓↓了解書↓↓↓

『まとめ』

 永住許可申請に必要な書類は、以上になります。ただし、これらは法定された最小限の必要書類になりますので、実際の申請には、さらにこれらを補完する資料等を合わせて提出する場合がほとんどです。

 必要書類や補完資料の準備は非常に大変な作業になりますので、永住許可の申請は専門家への依頼もご検討ください。

 

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