在留資格「永住者」(永住ビザ)について詳しく解説。ポイントを押さえれば自分で許可取得も可能です!

Q:長年日本に在留していて、そろそろ永住許可申請をしたいけれど、自分が永住の要件を満たしているのか不安。やっぱり専門家に依頼しないと永住は許可されないのだろうか?

A:在留資格「永住者」(永住ビザ)について詳しく解説。ポイントを押さえれば自分で許可取得も可能です!

 在留資格「永住者」(永住ビザ)の申請は、ポイントを押さえれば自分で許可取得することも十分に可能です。

『永住者とは?』

 永住許可申請とは、出入国管理及び難民認定法(以下:入管法)第22条に規定された手続きで、現在別の在留資格をもって日本に在留している外国人が「永住者」の在留資格への変更を希望する場合に行う申請手続きで、法務大臣により許可されることにより「永住者」としての法的地位を取得することになります。

 永住者は、他の在留資格と異なり在留期限の更新をする必要がなく(期間の更新はありませんが、顔写真や住所変更などの際に在留カードの書き換え手続きは必要です)、また、就労においての制限もなくなることから、非常に安定した在留資格ということができます。(ただし、他の在留資格と同様に入管法の定める在留資格の取消事由に該当した場合には、永住者の在留資格も取り消され、退去強制事由に該当する場合には、退去強制手続きが取られますので注意が必要です。) 

 そのため入管法では他の在留資格の変更の手続きとは別に、永住者への変更手続きを設けて、より慎重な審査を行っています。

 永住許可の取得のためには、入管法や永住許可に関するガイドライン(以下:ガイドライン)などによりいくつかの要件を満たしていることが求められています。次項では永住許可申請の要件を詳しく解説します。

【永住許可申請の要件】

永住許可の取得のためには、大きく分けて次の3つの要件を満たしていることが求められています。

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合するとみとめられること。

※それぞれの要件の詳しい解説は別記事で解説しています。

【必要書類等】

 永住許可申請に必要な書類等は、現在の在留資格に応じて微妙に異なりますが、ここでは申請者が、「日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等」の場合に必要な書類等について解説します。

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
  4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
  5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
  6. 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  7. 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  8. パスポート(旅券)又は在留資格証明書(提示)
  9. 在留カード(提示)
  10. 身元保証に関する資料
  11. 身分を証する文書等(申請者本人以外の者が申請書類を提出する場合に提示)
  12. 了解書 1通

※それぞれの書類の詳しい解説は別記事で解説しています。

【理由書】

 永住許可申請書には、永住許可を申請する理由を記載する箇所がありますが、記載欄もそれほど広くありませんので、多くの場合別紙として理由書を作成して申請書とともに提出します。

 理由書にはなぜ永住許可を申請したのかの他にも、これまでの経歴日本での生活状況、自分が永住許可申請の要件を満たしていることなどを記載していきます。

 ただし、虚偽の記載は絶対にしないようにしましょう。また、例えば信号無視で反則金の罰則を受けたなど、審査に不利になるような事実がある場合も、隠さずに事実の通り記載し今後同様の違反行為を起こさないという反省の意思を記載する方が良いでしょう。

※理由書の詳しい書き方は別記事で解説しています。

『永住と帰化の違い』

 ここで、永住許可と帰化許可について簡単に触れておきましょう。

 永住が許可された場合には、その他の在留資格と比べて次のような点が一般的にメリットと言われています。

  • 失職しても、離婚しても永住権を取得していれば、日本に滞在し続けることができます。
  • 母国の国籍を失わずに日本に安定して滞在できます。
  • VISAの更新が不要になります。
  • 在留活動に制限がなく、肉体労働・単純作業・水商売などでも法律に反しない限りはどのような職業にも就労することができます。
  • 住宅ローンが組みやすくなります。
  • 失業や離婚をしても在留資格を失わない。
  • 配偶者や子供の永住申請をするときに一部審査要件が緩和されます。

 しかし、あくまで外国籍であることに変わりはありませんので、一部を除き公務員への就職や選挙権・被選挙権は認められません。

 一方で、帰化が許可された場合には、日本国籍を取得しますので、公務員への就職や選挙権・被選挙権が認められるほか、日本のパスポートを取得することができたり、在留カードの書き換え手続きも不要になります。

 ただし、日本では国籍法により二重国籍が禁じられていますので、帰化が許可され日本国籍を取得した場合、原則として母国の国籍を失うことになります。

 どちらが良いということではなく、様々な事情を総合的に判断したうえでどちらを選択するのかを慎重に検討してください。

『自分で申請する』

 永住許可の申請は、専門家に依頼しないとできないと思っている方が一定数みえますが、そのようなことはありません。むしろ入管法上はあくまで本人による申請が原則です。

 ある程度はこのページや関連記事を見ながらや、インターネットなどで必要な書類等は準備できるかと思います。

 しかし、申請書の記載方法や、理由書の書き方などある程度ノウハウが必要な部分があるのも事実です。自分で申請をした場合専門家に依頼する費用を節約することができますので、最近では自分で申請をする方も増えているようですが、必要事項の記載漏れや必要書類の不足で何度も窓口に足を運んだり立証資料に準備や理由書の内容が不十分で不許可になってしまう可能性もあります。

 万が一、不許可になった場合で再申請は専門家に依頼しようと考えることがあるかと思います。申請書類は原則返却されません。専門家への相談の際に、前回申請した申請書類のコピーがあると専門家側も対応がしやすくなるので、申請書類は全てコピーを取っておくことをおすすめします。

 永住許可申請の場合、人生で何度もする手続きではありません。その時は多少費用がかかっても専門家に依頼して一度で許可された方が効率的です。最終的に依頼はしないまでも、多少でも疑問点や不安点がある場合はとりあえず相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

【不許可の場合】

 永住許可の申請を自分で行ったものの、何らかの理由で不許可になることがあります。しかし、永住許可申請は再申請することができますので、諦めないでください。

【不許可理由を知る】

 まずは、なぜ不許可になったのかを知ることで、再申請への可能性を探ります。理由が分かればその部分を適切にフォローしてあげれば許可の可能性が見えてくるからです。不許可になった場合、申請した窓口で不許可理由を確認することができますので、必ず確認するようにしましょう。

【専門家に依頼する】

 窓口で不許可理由を確認できるとはいえ、必ずしも一般の方にわかりやすく説明をしてくれるわけではありません。可能であれば専門家に同行を依頼し、より的確に不許可理由を確認した上で再申請に向けた準備を行いましょう。

【再申請】

 不許可理由となっていた部分が改善されたら、その事実を立証する資料等を作成し改めて永住許可申請を行います。不許可になってから再申請までの期間制限は特に設けられておりませんので、不許可理由が改善されたのであればいつでも再申請ができます。

『まとめ』

 永住許可申請の解説は以上になりますがいかがだったでしょうか?この記事とリンク先記事を読みながらで、自分でもなんとか申請に必要なものは一通り準備できるように執筆したつもりなので多くの方にご活用いただければ嬉しく思います。

 しかし、本音を言えば永住許可申請のお手伝いをさせて頂くことが、行政書士本来の業務になりますので、ご依頼をご検討いただければ幸いです。その際にはお気軽にお問合せください。

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